■第29問 厚生労働大臣は、滞納処分等に係る納付義務者が、処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることなど、保険料等の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、財務大臣に、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。
■答え:○
■解説:法100条の5第1項
厚生労働大臣は、滞納処分等その他の処分に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができることになっている。