平成24年度-労働基準法 第34問

■第34問 労働基準法第106条に定める就業規則の周知義務については、労働契約の効力にかかわる民事的な定めであり、それに違反しても罰則が科されることはない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法106条、法120条
使用者は労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、労使協定並びに寄宿舎規則等を労働者に周知しなければならないが、これに違反してこれらの周知義務を履行しない場合は、30万円以下の罰金に処せられることになっている。

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