■第15問 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第三十条一項、第五十九条二項
特定元方事業者が講ずべき措置とは別に、請負事業者は、安全衛生教育を行う必要がある。
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■第15問 特定元方事業者が講ずべき措置の事項として、労働安全衛生法第30条第1項第4号は、「関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと」と規定しており、関係請負人である事業者は、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づいて、作業内容を変更したときの安全又は衛生のための教育を行う必要はない。
■答え:×
■解説:労働安全衛生法第三十条一項、第五十九条二項
特定元方事業者が講ずべき措置とは別に、請負事業者は、安全衛生教育を行う必要がある。