平成20年度-健康保険法 第11問

■第11問 被保険者(特定長期入院被保険者ではないものとする。)が保険医療機関から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合、当該被保険者に支給すべき入院時食事療養費は、当該保険医療機関に支払うものとされている。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第八十五条五項、則五十七条
被保険者が入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、その被保険者に支給すべき入院時食事療養費は病院又は診療所に対して支払うものとされおり、現物給付の方式で支給される。

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