平成24年度-雇用保険法 第33問

■第33問 雇用保険法第9条の規定による、労働者が被保険者でなくなったことの確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を、当該処分に基づく失業等給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法70条
失業等給付に関する法律関係をはじめ、各種の法律関係の速やかな安定を図るため、被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認制度の趣旨等に反しないよう、先行行為である被保険者となったこと又は被保険者でなくなったことの確認処分が確定したときは、これらの処分についての不服を後行行為についての不服の理由とすることができないように制限されている。

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