■第34問 失業等給付に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても労働保険審査会の裁決がない場合には、当該再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経ずに提起することができる。
■答え:○
■解説:法71条
次のいずれかに該当するときは、労働保険審査会の裁決を経ないで訴えを提起できることとされている。
(1)再審査請求がされた日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき
(2)再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき