■第35問 雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
■答え:○
■解説:法66条1項
職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1を国庫が負担する。
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■第35問 雇用保険法においては、国庫は、同法第64条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一定割合を負担することとされている。
■答え:○
■解説:法66条1項
職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の2分の1を国庫が負担する。