■第35問 傷病手当金の支給を受けようとする者は、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付して保険者に提出しなければならず、療養費の支給を受ける場合においても同様である。
■答え:×
■解説:法99条、則84条
傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないことになっているが、この申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書及び事業主の証明書を添付しなければならない。
しかしながら、療養の給付等を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合、傷病手当金の支給の申請書には、被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び労務に服することができなかった期間に関する医師又は歯科医師の意見書を添付することを要しないものとされている。なお、この場合においては、傷病手当金の申請書にその旨を記載しなければならない。