■第35問 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
■答え:○
■解説:法5条2項
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされる。
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■第35問 保険料納付済期間には、保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収されたものは含まない。
■答え:○
■解説:法5条2項
保険料の一部免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につき、その残余の額が納付又は徴収された期間は、「保険料4分の3免除期間」、「保険料半額免除期間」、「保険料4分の1免除期間」とされる。