平成24年度-一般常識 第33問

■第33問 【介護保険法に関して】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。

 

 

 

■答え:○

■解説:介護保険法28条1項
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有することとされている。

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