■第33問 【介護保険法に関して】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
■答え:○
■解説:介護保険法28条1項
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有することとされている。
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■第33問 【介護保険法に関して】
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間内に限り、その効力を有する。
■答え:○
■解説:介護保険法28条1項
要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(有効期間)内に限り、その効力を有することとされている。