平成24年度-健康保険法 第37問

■第37問 賃金支払基礎日数が、4月は16日、5月は15日、6月は13日であった場合の短時間就労者の定時決定は、4月及び5月の平均により算定された額をもって保険者算定によるものとし、同じ4月に固定的賃金の昇給があった場合には、4月及び5月の平均により随時改定の対象になる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法41条、法43条、平成18年5月12日庁保険発0512001号
短時間就労者に係る定時決定時の標準報酬月額の算定については、4、5、6月の3ヶ月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合は、その3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬月額の平均により算定された額をもって、保険者算定による額とすることとされている。
しかし、短時間就労者に係る随時決定時における標準報酬月額の算定については、継続した3ヶ月のいずれの月においても支払基礎日数が17日以上であることが要件とされている。

コメントを残す