■第40問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。
■答え:×
■解説:法62条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
傷病手当金や出産手当金についても、所得税の課税対象とはならない。
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■第40問 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできないが、傷病手当金は、療養中の期間の所得保障を目的に支給されるため、所得税の課税対象になる。
■答え:×
■解説:法62条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
傷病手当金や出産手当金についても、所得税の課税対象とはならない。