■第37問 厚生年金基金は、昭和45年の厚生年金保険法の改正により導入されたが、その設立形態には単独設立、連合設立の2タイプがあった。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法附則1条(昭和40年6月1日法律第104号)、昭和41年9月27日年発363号
厚生年金保険法の一部を改正する法律は、昭和40年6月1日法律第104号をもって公布され、このうち、厚生年金基金制度に関する部分は、昭和41年10月1日から施行された。また、厚生年金基金の設立形態には、単独設立、連合設立、総合設立の3タイプがある。