■第41問 60歳台前半の老齢厚生年金の基本月額が150,000円であり、その者の総報酬月額相当額が360,000円の場合の在職老齢年金の支給停止額は115,000円となる。なお、この基本月額には加給年金額が加算されている老齢厚生年金の場合、加給年金額を含めたものである。
■答え:×
■解説:法附則11条、法附則11条の3、法附則21条1項
60歳台前半の在職老齢年金については、基本月額と総報酬月額相当額が28万円を超える場合において、基本月額が28万円以下で、総報酬月額相当額が46万円以下のときは、次の計算式によって1月あたりの支給停止額を計算する。
(計算式)
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×0.5
よって、問題文の場合の支給停止額は115,000円で正しい。
しかしながら、基本月額は、老齢厚生年金の額から加給年金額を除いた額を12で除して計算することとされており、「加給年金額を含めたものである。」とした問題文は誤りとなる。