■第42問 60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和16年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和24年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。
■答え:×
■解説:法附則20条1項
60歳台前半の女性の老齢厚生年金における定額部分の支給開始年齢は、昭和21年4月2日以降に生まれた者から段階的に引き上げられ、昭和29年4月2日以降に生まれた者については、60歳から65歳に達するまでの間、定額部分が支給されなくなる。