■第44問 被保険者が賞与を受けた場合、その賞与額に基づき、これに千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。ただし、その月に当該被保険者が受けた賞与により、その年度(毎年4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)における標準賞与額の累計が540万円を超えることとなる場合には、当該累計額が540万円となるようにその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は0とする。
■答え:×
■解説:法24条の3第1項
平成15年4月以降、総報酬制の導入に伴い、被保険者が受けた賞与(賞与額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる)についても保険料の賦課対象とすることとされたが、賦課対象額には150万円の上限が設けられている。