平成24年度-厚生年金保険法 第43問

■第43問 60歳台前半の老齢厚生年金は、雇用保険法に基づく基本手当の受給資格を有する受給権者が同法の規定による求職の申し込みをしたときは、当該求職の申し込みがあった月の翌月から月を単位に支給停止される。なお、1日でも基本手当を受けた日がある月については、その月の老齢厚生年金が支給停止されてしまうため、事後精算の仕組みによって、例えば90日の基本手当を受けた者が、4か月間の年金が支給停止されていた場合、直近の1か月について年金の支給停止が解除される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則7条の4、法附則11条の5
60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者が雇用保険法の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあった月の翌月から、当該基本手当に係る受給期間が経過するか、又は所定給付日数が満了するに至った月まで老齢厚生年金が支給停止される。
基本手当は失業認定を受けた日について日単位で支給されるため、受給期間が経過するか、又は所定給付日数が満了するまでずっと受給しているとは限らない。また、在職中に支給される在職老齢年金と失業中に支給される基本手当は通常は同時に受けることはないが、基本手当が日単位で支給される関係で、例えば月の途中で退職した場合には在職老齢年金による支給停止と基本手当の支給停止とが重複する可能性がある。このため老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日等が1日もない月、及び在職老齢年金の仕組みにより当該老齢厚生年金の全部又は一部の支給が停止されている月においては、基本手当との調整の規定を適用せず、老齢厚生年金の支給停止は行わないこととされている。
しかしながら、ある月において、1日でも基本手当の支給を受けた日がある場合には、老齢厚生年金の全額が支給停止となるが、同じ日数分の基本手当を受給した者であっても年金の支給停止月数が異なるのは必ずしも合理的でないことから、基本手当の受給終了後において一定の調整を行うこととされており、具体的には、休職の申込みにより老齢厚生年金の支給が停止された月数から、基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を30で除して得た数(1未満の端数は1に切上げ)を控除して得た数が1以上であるときは、年金の支給が停止された月のうち当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、支給停止が行われなかったものとみなし、その月の分の老齢厚生年金が支給されることになる。

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