■第45問 国民年金基金の加入員の申出をした同月に、法第90条第1項等の規定による国民年金の保険料免除の適用を受けることになった場合、その翌月に加入員資格を喪失する。
■答え:×
■解説:法127条3項・4項
国民年金基金の加入員が保険料免除の規定により保険料の全部又は一部につき保険料を納付することを要しないものとされたときは、保険料を納付することを要しないものとされた月の初日に国民年金基金の加入員の資格を喪失することとされている。また、国民年金基金の加入員の資格を取得した月にその資格を喪失した者は、その資格を取得した日にさかのぼって加入員でなかったものとみなされることになっている。