平成24年度-一般常識 第48問

■第48問 都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:高齢者医療確保法9条5項
都道府県は、都道府県医療費適正化計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならないことになっている。

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