■第3問 同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
■答え:○
■解説:法4条、法6条、行政手引20352
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする。)についてのみ被保険者とすることとされている。
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■第3問 同時に2以上の雇用関係について被保険者となることはない。
■答え:○
■解説:法4条、法6条、行政手引20352
同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち一の雇用関係(原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係とする。)についてのみ被保険者とすることとされている。