平成25年度-雇用保険法 第2問

■第2問 学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、卒業を予定している者であって、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなっているものは、雇用保険法が適用される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法6条、則3条の2、行政手引20303
学校教育法第1条、第124条又は第134条第1項の学校の学生又は生徒であっても、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のもの(昼間学生)は、被保険者とならない。また、昼間学生が夜間等において就労しても被保険者とはならない。ただし、昼間学生であっても次の者は、被保険者となる。
(1)卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き当該事業に勤務する予定のもの。
(2)休学中の者
(3)事業主の命により雇用関係を存続したまま、大学院等に在学するもの(社会人大学院生など)
(4)その他一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者であって、当該事業において同種の業務に従事する他の労働者と同様に勤務し得ると認められるもの

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