■第2問 労働保険徴収法第28条第1項の規定による延滞金の徴収の決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができる。
■答え:×
■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分(延滞金の徴収の決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。