■第3問 労働保険徴収法第25条第1項の規定による印紙保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して審査請求をすることができる。
■答え:×
■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定以外の労働保険徴収法の規定に関する処分(印紙保険料額の認定決定)について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行わなければならない。