■第4問 労働保険徴収法第15条第3項の規定による概算保険料の額の認定決定の処分について不服があるときは、当該決定処分の処分庁たる都道府県労働局歳入徴収官に対して異議申立てをすることができ、その決定に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
■答え:○
■解説:法37条
概算保険料の認定決定又は確定保険料の認定決定について不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、かつ、処分があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(異議申立書)を都道府県労働局歳入徴収官に提出して異議申立てを行うことになっている。
なお、その異議申立ての決定に不服がある場合は、異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して30日以内、かつ、異議申立てについての決定があった日の翌日から起算して1年を経過する前までに書面(審査請求書)を厚生労働大臣に提出して審査請求を行う。