■第2問 適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢厚生年金、老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しないものが、当該事業所の事業主の同意を得て厚生労働大臣の認可を受けた場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法附則4条の5
適用事業所以外の事業所に使用される70歳以上の者であって、老齢基礎年金等を受けることができないものについては、その事業主の同意を得て任意に加入することができる。