■第1問 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法12条4号
船舶所有者に使用される船員は、季節的業務に使用される場合であっても、被保険者となる。
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■第1問 船舶所有者に使用される船員であって、その者が継続して4か月を超えない期間季節的業務に使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:×
■解説:法12条4号
船舶所有者に使用される船員は、季節的業務に使用される場合であっても、被保険者となる。