■第5問 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:○
■解説:法12条5号
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合は除く)は、厚生年金保険の適用除外となるため、被保険者とならない。
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■第5問 臨時的事業の事業所に使用される者であって、その者が継続して6か月を超えない期間使用される場合、厚生年金保険の被保険者とならない。
■答え:○
■解説:法12条5号
臨時的事業の事業所に使用される者(継続して6か月を超えて使用されるべき場合は除く)は、厚生年金保険の適用除外となるため、被保険者とならない。