平成25年度-国民年金法 第1問

■第1問 保険料を前納した後、当該前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は保険料の免除を受けた場合は、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。

 

 

 

■答え:○

■解説:法93条、令9条
保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において被保険者がその資格を喪失した場合又は第1号被保険者が第2号被保険者若しくは第3号被保険者となった場合においては、その者の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付することになっているが、保険料を前納した後に法定免除に該当又は申請免除が承認されても前納保険料は還付されなかった。
法改正により、法定免除に該当した場合は、該当日の属する月以降については、保険料納付済期間とするか、保険料の還付を受けるか選択が可能になった。

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