平成25年度-国民年金法 第5問

■第5問 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間の厚生年金保険の被保険者期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に関して、そのすべての期間が国民年金の保険料納付済期間とみなされる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則8条(昭和60年5月1日法律第34号)
被用者年金各法の被保険者期間又は組合員期間のうち昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間であって、20歳から59歳までの期間については、現行の国民年金法の規定上、国民年金の被保険者期間とみなし、また、老齢基礎年金の受給に必要な要件、遺族基礎年金の要件等の適用に当っては、保険料納付済期間とみなすこととされているが、当該期間であっても20歳前のもの及び60歳以後のものは合算対象期間とされている。

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