■第3問 いわゆる採用内定の制度の実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきであり、採用内定の法的性質を判断するに当たっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要があるとするのが、最高裁判所の判例である。
■答え:○
■解説:大日本印刷事件(昭和54年7月20日最高裁判決)
企業が大学の新規卒業生を採用するについて、早期に採用試験を実施して採用を内定する、いわゆる採用内定の制度は、従来我が国において広く行われているところであるが、その実態は多様であるため、採用内定の法的性質について一義的に論断することは困難というべきである。したがって、具体的事案につき、採用内定の法的性質を判断するにあたっては、当該企業の当該年度における採用内定の事実関係に即してこれを検討する必要があるというのが最高裁判所の判例である。