平成25年度-徴収法 第6問

■第6問 事業主は、労働保険徴収法施行規則第73条第1項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法45条の2、則73条
事業主は、あらかじめ代理人を選任して、自ら行うべき労働保険事務(労働保険料の申告・納付、保険関係成立届その他各種申請書等の提出等に関する事務)の全部又は一部を処理させることができる。
この代理人を選任し若しくは解任し、又は当該選任に関する事項に変更を生じたときは、そのつど、「代理人選任・解任届」によりその旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならないことになっている。

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