■第7問 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
■答え:×
■解説:法3条、法4条
労働保険の適用事業については、その事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当するに至った日に、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に(強制的に)保険関係が成立することになり、保険関係成立届の提出の有無により、保険関係の成否に影響を及ぼすことはない。
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■第7問 労働保険の保険関係は、適用事業の事業主が、その事業が開始された日から10日以内に保険関係成立届を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによって成立する。
■答え:×
■解説:法3条、法4条
労働保険の適用事業については、その事業が開始された日又はその事業が適用事業に該当するに至った日に、事業主の意思にかかわりなく法律上当然に(強制的に)保険関係が成立することになり、保険関係成立届の提出の有無により、保険関係の成否に影響を及ぼすことはない。