平成25年度-労働安全衛生法 第6問

■第6問 事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法88条3項、法89条
事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならない。
厚生労働大臣は届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができ、その審査の結果必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見を聞いたうえで、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。

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