平成25年度-徴収法 第10問

■第10問 労働保険事務等処理委託届は、労働保険事務組合が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体のみの委託を受けて労働保険事務を処理する場合においては、当該事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法33条、則64条、則78条3項
労災保険に係る保険関係が成立している事業のうちの二元適用事業又は労災保険の特別加入に係る一人親方等の団体(労災二元適用事業等)についての「労働保険事務等処理委託届」及び「労働保険事務等処理委託解除届」については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して、当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することとされている。

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