■第9問 労働者が事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
■答え:×
■解説:法100条1項、則97条
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、所定の報告書(労働者死傷病報告)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
しかしながら、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実についての報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出すればよい。