平成25年度-労働安全衛生法 第10問

■第10問 労働安全衛生法施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、事業者は、遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法100条1項、則96条
事業者は、施行令第1条第3号で定めるボイラー(同条第4号の小型ボイラーを除く。)の破裂が発生したときは、遅滞なく、所定の報告書(事故報告書)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないことになっている。
なお、事業場又はその附属建設物内で、次の事故が発生したときなども同様に事故報告書を遅滞なく提出する必要がある。
(1)火災又は爆発の事故(次号の事故を除く。)
(2)遠心機械、研削といしその他高速回転体の破裂の事故
(3)機械集材装置、巻上げ機又は索道の鎖又は索の切断の事故
(4)建設物、附属建設物又は機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊の事故

コメントを残す