■第7問 脱退手当金の受給資格の要件となる被保険者期間は5年以上とされているが、当該被保険者期間は、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体により判定する。
■答え:○
■解説:法附則75条(昭和60年5月1日法律第34号)、平成23年3月29日年管管発0329第1号
厚生年金保険の脱退手当金の受給資格については、従来60歳到達時点において5年以上の被保険者期間を有するか否かで判定してきているところであるが、60歳到達以後の期間も含めて5年以上の被保険者期間を有するか否かにより受給資格を判定するとともに、60歳到達時点の前後を通じた被保険者期間全体を脱退手当金の算定基礎とすることとされている。