■第6問 60歳台前半の老齢厚生年金の受給権者であって、被保険者期間のうち厚生年金基金の加入員であった期間を有する被保険者については、当該加入員であった期間を加入員でなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づいて在職老齢年金の支給停止額を計算する。
■答え:○
■解説:法附則11条5項
受給権者が厚生年金基金の加入員であった期間を有する者である場合においては、政府が支給する老齢厚生年金の額については、厚生年金基金に加入していた期間を加入していなかったものとして計算した老齢厚生年金の額に基づき、当該老齢厚生年金の支給停止額を計算することとしている。