■第9問 厚生年金保険料に係る延滞金の割合については、厚生年金保険法附則第17条の14の規定により、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間(以下「軽減期間」という。)は、年7.3%又は毎年定める特例基準割合のどちらか低い割合が適用されている。平成25年における特例基準割合は、年4.3% となることから、平成25年の軽減期間での延滞金の割合は年4.3% である。
■答え:○
■解説:法附則17条の14、平成24年12月3日管管発1203第3号
厚生年金保険料に係る延滞金について、納期限の翌日から3か月を経過する日までの間は、年7.3%の割合で徴収することとすることとされているが、各年の特例基準割合が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合で延滞金を徴収することとされている。