平成25年度-厚生年金保険法 第10問

■第10問 厚生年金保険法第47条に定める障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日又は当該障害の原因となった傷病が治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)のいずれか早い方である。

 

 

 

■答え:○

■解説:法47条1項
障害厚生年金は、初診日において被保険者であった者が、当該初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)があるときは、その日)において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合に、その障害の程度に応じて支給される。

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