■第10問 労働組合の目的は、賃金等の労働条件を維持改善し労働者の経済的地位の向上を図ることにあるから、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備は、いわゆる義務的団体交渉事項に含まれない。
■答え:×
■解説:根岸病院事件(平成19年7月31日東京高裁判決)
労働者の団体交渉権(憲法28条)を実質的に保障しようとする労働組合法7条2号の趣旨に照らすと、義務的団交事項とは、団体交渉を申し入れた組合の構成員たる労働者の労働条件その他の待遇、当該団体と使用者との間の団体的労使関係の運営に関する事項であって、使用者に処分可能なものと解するのが相当であるとされている。
したがって、いわゆるセクシャル・ハラスメントやパワー・ハラスメントなどを予防するための職場環境の整備についても義務的団体交渉事項に含まれると考えられる。