平成25年度-雇用保険法 第12問

■第12問 受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため雇用保険法第21条に規定する待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く30日間を限度として、所定給付日数を超えてその者に基本手当を支給することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法21条、法24条1項、令4条2項
受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が2年を超えるものを除く。)を受ける場合には、その者が当該公共職業訓練等を受けるため待期している期間内の失業している日についても、当該公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く90日間を限度として、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができることになっている。

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