■第13問 広域延長給付を受けている受給資格者については、当該広域延長給付が終わった後でなければ全国延長給付は行わず、全国延長給付を受けている受給資格者について広域延長給付が行われることとなったときは、広域延長給付が行われる間は、その者について全国延長給付は行わない。
■答え:○
■解説:法28条
個別延長給付、広域延長給付、全国延長給付、訓練延長給付の順に優先度が高いものとされ、同時に2つ以上の延長給付の対象となる場合は、優先度の高いものから行い、優先度の低い延長給付を行っている途中で、優先度の高い延長給付の対象となった場合には、優先度の低い延長給付を中断して優先度の高い延長給付を行うものとされている。