平成25年度-雇用保険法 第14問

■第14問 全国延長給付は、連続する4月間の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ100分の3となる場合には、支給されることがある。

 

 

 

■答え:×

■解説:法27条、令7条1項
全国延長給付は、連続する4か月間の失業の状況が次の状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められる場合に行われることになっている。
(1)基本手当の受給率(各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数にその月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率)が100分の4を超えること。
(2)初回受給率(各月における初回受給者の数を、その月の末日における被保険者の数で除して得た率)が低下傾向にないこと

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