■第11問 特別支給金規則に定める特別支給金は、業務災害に係るものであっても全て、メリット収支率の算出においてその計算に含めない。
■答え:×
■解説:法12条3項、則18条の2
メリット収支率は、基準となる3月31日以前の連続する3保険年度の間における業務災害に関する保険給付及び特別支給金の額と、労災保険料率に応ずる一般保険料額から非業務災害率に応ずる部分を減額した額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率(非業務災害から二次健康診断等給付に係る率を減じた率)に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に第一種調整率を乗じて得た額等から計算される率であるが、次のものは計算の基礎から除かれることとされている。
1.失権後の遺族補償一時金
2.障害補償年金差額一時金
3.特定疾病に係る保険給付の額
4.第三種特別加入保険料額及び第三種特別加入者に係る保険給付の額
5.上記1から4に係る特別支給金