平成25年度-徴収法 第12問

■第12問 平成22年度から同24年度までの連続する3保険年度の各保険年度における確定保険料の額が100万円以上であった有期事業の一括の適用を受けている建設の事業には、その3保険年度におけるメリット収支率により算出された労災保険率が平成25年度の保険料に適用される。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条3項、則17条3項
メリット収支率の算定の基礎となる期間は、3月31日以前の連続する3保険年度の間とされ、当該3月31日の属する保険年度の翌々年度に係る労災保険料率をメリット収支率に応じて上下させることとされている。
これを問題文に当てはめると平成22年度から平成24年度までの連続する3保険年度において算出されたメリット収支率は平成26年度から適用されることになる。
なお、継続事業(一括有期事業を含む。)におけるメリット制が適用される事業規模の要件は、連続する3保険年度中の各保険年度において次のいずれかに該当する事業である。
1.100人以上の労働者を使用する事業
2.20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって、災害度係数(労災保険率から非業務災害率を控除した率を労働者数に乗じて得た数)が0.4以上の事業
3.一括有期事業である建設の事業及び立木の伐採の事業については、当該保険年度の確定保険料の額が40万円以上の事業

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