平成25年度-徴収法 第15問

■第15問 継続事業に対する労働保険徴収法第12条による労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が100%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:法12条3項
継続事業に対する労災保険率は、メリット制適用要件に該当する事業のいわゆるメリット収支率が85%を超え、又は75%以下である場合に、厚生労働大臣は一定の範囲内で、当該事業のメリット制適用年度における労災保険率を引き上げ又は引き下げることができる。

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