平成25年度-徴収法 第14問

■第14問 メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者に係る保険給付の額は除くこととされているが、同規則で定める疾病には、建設の事業にあっては、粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症、石綿にさらされる業務による肺がんが含まれる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法12条3項、則17条の2
メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定疾病(特定の業務に長期間従事することによって発生する疾病であって労働保険徴収法施行規則で定めるものにかかった者)に係る保険給付の額は除くこととされている。
特定疾病の種類としては次のものが規定されている。
(1)港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における非災害性腰痛
(2)林業又は建設の事業における振動障害
(3)建設の事業におけるじん肺症
(4)建設の事業、港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業における石綿にさらされる業務又は中皮腫
(5)建設の事業における著しい騒音を発する場所における業務による難聴等の耳の疾患

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