■第13問 基金が解散した場合、当該基金の残余財産は、規約の定めるところにより、解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者及び事業主に分配しなければならない。
■答え:×
■解説:平成25年改正法附則34条4項5項
解散した厚生年金基金の残余財産は、規約の定めるところにより、その解散した日において当該基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に分配しなければならない。
なお、残余財産を分配する場合においては、解散基金が年金たる給付の支給に関する義務を負っていた者に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならないことになっている。