■第12問 基金は、政令で定めるところにより、連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入者であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができる。連合会は、当該基金における年金給付等積立金の額が最低積立基準額を著しく下回っている場合には、当該申出を拒絶することができる。
■答え:×
■解説:平成25年改正法附則38条、改正前法160条1項2項
厚生年金基金は、加入員が年金たる給付の受給権を取得する前に当該基金を脱退した場合、企業年金連合会に申し出て、中途脱退者の当該基金の加入員であった期間に係る老齢年金給付の支給に関する義務を移転することができることになっていたが、企業年金連合会は、厚生年金基金より義務の移転の申出があったときは拒絶してはならないことになっていた。